
実際に投資用物件の情報を取り寄せたり、販売図面をみたり、不動産会社の担当者と話をしたりと、不動産投資用語を数多く見聞きすることになります。
不動産投資用語辞典を活用して、意味のわからない用語はこまめにチェックしてみてください。
あ行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| ROI あーるおーあい |
Return On Investment 日本語では投資収益率。 投資した資本に対し、得られる利益の割合。 |
| ROA あーるおーえい |
Return On Assets 日本語では総資産利益率。企業の当期利益を総資産で割った割合。 |
| RC構造 あーるしーこうぞう |
鉄筋コンクリートを用いた構造の事。 鉄筋コンクリート構造。 |
| アウトポール設計 あうとぽーるせっけい |
RCの柱を部屋の外側に出す工法。 |
| 青田売り あおたうり |
未完成の宅地あるいは建物の売買等のこと。 |
| 上がりかまち あがりかまち |
玄関床と上がり口の境に取り付ける建材のこと。 |
| 足元温風器 あしもとおんぷうき |
システムキッチンや洗面化粧台の下に造り付けされた暖房機のこと。 |
| 足元灯 あしもととう |
廊下等に設置される常夜灯のこと。 フットライトとも言う。 |
| 頭金 あたまきん |
契約成立と同時に代金の一部として払う、ある程度まとまった金額。 頭金以外に登記費用・ローン費用等の諸費用が必要。 |
| アフターサービス あふたーさーびす |
マンション引渡し後に、修繕等を一定期間売主が保証すること。内装は2年、設備配管は5年、屋上は10年等、各部位によって保証期間が決まっている。 契約時に発行される「アフターサービス規準」に書かれている。 |
| アプローチ あぷろーち |
マンションの敷地の入り口からマンションのエントランスまでの通路部分のこと。 |
| アルコーブ あるこーぶ |
マンションの共用廊下から住戸の玄関を後退させて作る空間のこと。アルコーブは共用部分となる。 |
| 位置指定道路 いちしていどうろ |
特定行政庁(市町村長又は都道府県知事)の道路位置指定を受けた私道で、この私道に接した敷地では、公道に接した敷地と同等の条件で建築を行うことが出来る。 |
| 一般定期借地権 いっぱんていきしゃくちけん |
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。 次の三つの契約内容を含む。 (1) 更新による期間の延長が無い。 (2) 存続期間中に建物が滅失し、再建築されても、期間の延長が無い。 (3) 期間満了時に、借地人が建物の買取りを地主に請求できない。 存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。 |
| 一般媒介契約 いっぱんばいかいけいやく |
媒介契約のひとつで、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。 一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者へ依頼してもよく、依頼者にとって有利な取引の機会が得られる。しかし、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がなくなってしまう。 |
| 移転登記 いてんとうき |
権利を有していた人から、他の人へ権利が移転した事によってなされる登記のこと。 |
| 委任状 いにんじょう |
法律行為を他の人に委託することを委任と言い、委任者が受任者に委託したことを書面にしたものが委任状。 |
| 違反建築物 いはんけんちくぶつ |
建築基準法や建築基準法に基づく命令、条例の規定に違反して建築された建築物、また、いったん適法な状態で建築されたが、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物のこと。 |
| 違約金 いやくきん |
契約においてどちらかが契約違反した場合に、相手方に対して支払う契約時に決めた金銭のこと。 |
| 印鑑証明書 いんかんしょうめいしょ |
官公署に届出をした印鑑と同じ印影であることを証明するもの。 届出した印は実印と呼ばれ、そうでないものを認印(みとめいん)という。 法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。 |
| 印紙税 いんしぜい |
不動産売買契約書、その他の課税文書を作成したとき、原則として印紙を貼付して納付する国税の事。 契約書記載金額に対し、印紙税額が決まっている。 100万円超500万円以下→2,000円 500万円超1000万円以下→10,000円 1000万円超5000万円以下→15,000円 5000万円超 1億円以下→45,000円 1億円超 5億円以下→80,000円 5億円超 10億円以下→180,000円 |
| ウォークインクローゼット うぉーくいんくろーぜっと |
人が歩いて入れる大型の収納スペースのこと。 |
| 内法 うちのり |
壁と壁の内側で測った寸法のことです。 マンションの専有面積はパンフレットでは壁芯計算だが、登記される面積は内法計算を用いる。 |
| SRC構造 えすあーるしーこうぞう |
鉄骨の周囲を鉄筋コンクリートで囲んだもの。 鉄骨鉄筋コンクリート構造。 |
| エントランス えんとらんす |
マンションの玄関部分のこと。 エントランスホールやメールボックス・宅配ボックス等が設置されている。 |
| オートライト おーとらいと |
玄関付近に設置され、人の気配を感知し、自動的に点灯・消灯する照明器具。 |
| オートロック おーとろっく |
マンションのエントランスがロックされていて、外部からの不審者の進入を防ぐシステム。 |
| オーナーチェンジ おーなーちぇんじ |
投資用に不動産を購入し、その物件を賃貸している 所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。通常賃貸中の物件はこのような取引となる。 |
| オープンキッチン おーぷんきっちん |
キッチンとダイニングとの間仕切りないキッチンプラン。 |
| オール電化 おーるでんか |
ガス設備がなく、給湯器や調理設備を全て電気でまかなうシステム。 IHクッキングヒーターなどが設置されている。 |
| 追い焚き機能 おいだききのう |
冷めた浴槽の湯を沸かす機能。 |
| 乙区 おつく |
登記簿謄本で、所有権以外の権利(抵当権、地上権など)に関する事が記載されているページ。 |
| 親子ペアローン おやこぺあろーん |
親子で共同して借り、共同して返済するローン。 親子が住宅を共有し(二世帯住宅など)、ローンを共同で返済する。 |
| 親子リレー おやこりれー |
親子で共同して借り、共同して返済するローン。親が建てた住宅のローンを将来子供が引き継ぐことで、返済期間の制限を緩和する。 現在同居しているか、将来同居を予定している親・子が利用でき、それぞれが連帯債務者となる。 |
| 温水洗浄便座 おんすいせんじょうべんざ |
ウォシュレット・シャワートイレのこと。 |
か行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 買付証明 かいつけしょうめい |
不動産を購入する意思表示として提出する書類。 ただし、法的な拘束力は無いといわれている。 |
| 瑕疵担保責任 かしたんぽせきにん |
瑕疵担保責任とは建物に瑕疵(普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが通常の注意をしても気付かぬものである場合であっても、売主が買主に対して負う責任をいいます。 |
| 壁式構造 かべしきこうぞう |
主に中低層マンションで採用され、壁と床で建物を支える構造。 柱や梁等の出っ張りがないが、物を支える壁が住戸内にあるため、間取り変更などのリフォームに制限がある。 |
| 管理委託 かんりいたく |
管理組合の業務を管理会社に委託すること。管理組合は管理会社と管理委託契約を結ぶ。 |
| 管理会社 かんりがいしゃ |
マンションやアパートの管理業務を委託された業者。 |
| 管理費 かんりひ |
マンション等の共用部分の維持管理費用。通常、所有者が負担する。 |
| 元金均等 がんきんきんとう |
元金を返済回数で均等に割り、その上に利息を乗せたものを支払額とするもの。初めの頃は、支払額が多いが、元金の返済が進むにつれ、支払額が少なくなっていく。 |
| 元利均等 がんりきんとう |
支払額(元金+利息)が、毎月同じになるよう調整してある返済方法。元金均等より、支払総額は多くなる。 |
| キャッシュオンキャッシュ きゃっしゅおんきゃっしゅ |
(年間家賃収入−ローン返済や諸経費)÷自己投資金額 投資した金額に対し、どのくらいリターンがあるかの割合。 ROIと同意語。 |
| キャピタル・ゲイン きゃぴたる・げいん |
資産(不動産)の売却によって生まれる利益。 |
| 旧法上の借地権 きゅうほうじょうのしゃくちけん |
借地借家法が施行された日より以前に成立した借地権であって、旧借地法に基づく借地権のこと。 |
| 競売 きょうばい |
債務者がその担保として提供していた不動産(土地、建物など)を、債権者の申し立てにより、裁判所がその不動産を売却する事。「けいばい」ともいう。 |
| 共用部分 きょうようぶぶん |
エントランスや集会室、共用廊下・階段・エレベータなどの建物部分やそれに付属する設備。区分所有者全員の共有となり、専有面積割合の持分がある。 |
| 共用部分 きょうようぶぶん |
エントランスや集会室、共用廊下・階段・エレベータなどの建物部分やそれに付属する設備。 区分所有者全員の共有となり、専有面積割合の持分がある。 ベランダも共用部分となるので、リフォームなどを勝手に実施することが出来ない。 |
| 金銭消費貸借契約(金消) きんせんしょうひたいしゃくけいやく |
お金を貸し借りする契約のこと。金融機関から借入をする際に取り交わします。 |
| 区分所有権 くぶんしょゆうけん |
マンションのような建物の中で構造上区分された部屋を所有する権利。 「建物の区分所有等に関する法律」に規定されている。 |
| 区分所有法 くぶんしょゆうほう |
「建物の区分所有等に関する法律」のこと。 |
| 甲区 こうく |
登記簿謄本の中で、所有者に関する事項が記載されている。所有者の氏名または会社名、住所や、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかがわかる。(所有者移転登記、仮登記、差押え、仮処分など) |
| 公示価格 こうじかかく |
国土交通省が公表する毎年1月1日時点での土地価格の事。 |
| 公図 こうず |
土地の地番と形状を記した図面。隣接する土地も同様に記載される。 |
| 固定金利 こていきんり |
融資契約時の金利が最後まで変わらない金利のこと。 |
| 固定資産税 こていしさんぜい |
土地や家屋を持っているとかかってくる税金。 毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に所有者として登録 されている人に対し、課税されます。 固定資産税の納付は、市町村から送られてくる納税通知書により一括払いまたは年4回の分納のいずれかを選べる。 税額の計算式は、[土地、家屋の価格]×[税率]となっています。 |
| 固定資産評価額 こていしさんひょうかがく |
国の「固定資産税評価基準」により市町村が決定する評価額です。 |
| コンバージョン こんばーじょん |
建物の使用用途を変更すること。例えば、オフィスビルを集合住宅用に転用するなど。日本では、オフィスビルの供給過剰に伴い、このようなコンバージョンが注目されている。 |
さ行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 下がり天井 さがりてんじょう |
配管のために天井に出る出っ張りで、天井が低くなっているところ。 |
| 指値 さしね |
買主または売主が、売買の価格を指定する事。 |
| サブリース さぶりーす |
賃借人が第三者に転貸すること。 サブリース契約を管理会社と結ぶと、管理会社が空室になっても家賃を保証する。 ただし、サブリース契約の更新時には、賃料を下げられたり、契約の中止もあるため、注意する必要がある。 |
| 室外機置場 しつがいきおきば |
エアコンの室内機を置くスペース。共用部分となる。 |
| 借地契約 しゃくちけいやく |
土地の所有者が、賃借人に土地の収益権、使用権も含め有料で貸し出す契約のこと。普通借地の場合、契約期間は20年以上、期間の定めがない場合は30年となります。建物の構造が契約上に定められている場合に、無許可で工事をすると契約解除になる場合があるので注意が必要です。 |
| 借地権 しゃくちけん |
建物所有の目的で設定された,地上権と土地賃借権。 借地権には普通借地権と旧法上の借地権と定期借地権とがある。 |
| 修繕積立金 しゅうぜんつみたてきん |
マンションを長期間、維持するために計画的な修繕が必要です。その費用として積み立てられるのが修繕積立金。 一般的にはマンションの規模が大きい場合、1住戸当りの費用負担は少なく、小さい場合は費用負担は多くなる。 |
| 収入合算 しゅうにゅうがっさん |
申込本人の収入だけでは必要収入に満たない場合または返済負担率が基準を超える場合は原則として同居予定者の収入を合算することができる。 公庫融資の場合は、必要収入の1/2まで、また、将来同居の場合には必要収入の1/2と収入合算者の収入の5割のいずれか低い額まで合算できる。尚、収入合算者は連帯債務者となる。 |
| 諸費用 しょひよう |
物件価格以外に要する費用。諸費用は借入金額、借入年数によって変わるが、表示登記・所有権保存登記・抵当権設定登記・司法書士手数料・初年度固定資産税・都市計画税・ローン事務手数料・保証料・火災保険料・金銭消費貸借契約書印紙代・修繕積立一時金・つなぎ融資費用等が含まれる。 |
| 所有権 しょゆうけん |
自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。 |
| 所有権保存登記 しょゆうけんほぞんとうき |
登記簿の甲区に初めてなされる所有権の登記で、この登記をすることで建物の権利証が作られる。 |
| 新型住宅ローン しんがたじゅうたくろーん |
民間で利用できる新しいタイプの長期固定金利ローン。 全期間同一金利と段階金利型がある。 住宅金融公庫がローン債権を買い取る仕組で、保証料なし、繰上げ返済手数料も無料などのメリットがある。 |
| 直張り じかばり |
コンクリートスラブに直接フローリング材などの仕上げ材をはる工法のこと。遮音性の問題はスラブ厚・仕上げ材がポイント。 |
| 事業用借地権 じぎょうようしゃくちけん |
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。 事業用の建物(但し居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下になっている。 必ず公正証書によって契約をしなければならない。 |
| 自己資本収益率 じこしほんしゅうえきりつ |
年間税引き後利益÷資本金 投下した資本金がどのくらい利益を生んでいるかの指標。 ROE |
| 実質利回り じっしつりまわり |
年間の家賃収入額から諸経費を引いた金額を、物件価格で割った割合。 不動産の収益性を見る指標の一つ。 |
| 実勢価格 じっせいかかく |
実際に取引される価格。 |
| 住宅金融公庫 じゅうたくきんゆうこうこ |
公的融資の代表で、長期間の固定金利(段階性金利)が特徴。融資金額は物件の規模・所在地・価格・その人の年収によって決まる。平成18年度末までに廃止されることが決まっており、その後は新たに独立法人が設立される予定。 |
| 住宅性能表示制度 じゅうたくせいのうひょうじせいど |
2000年4月から消費者を保護する目的で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、住宅性能表示制度が創設された。この性能表示制度は売主の申請により、国土交通省が認定した第三者機関が定められた共通のルールに沿って、構造耐力、遮音性、省エネルギー性等9項目の住宅性能を評価し、販売時に表示するというもの。評価が行われたマンションには「住宅性能評価書」が交付される。 |
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律 じゅうたくのひんしつかくほのそくしんなどにかんするほうりつ |
2004年4月に施行された。住宅瑕疵保証制度によって10年間の瑕疵担保責任を義務化、住宅性能保証制度の創設が柱となる。 |
| 重要事項説明 じゅうようじこうせつめい |
不動産仲介会社などは、不動産売買取引において、契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面で説明しなければならない。この説明を重要事項説明と言う。 |
| 重要事項説明 じゅうようじこうせつめい |
マンションの契約前に権利関係や取引条件等を記載した書面、重要事項説明書を交付して、買主に説明すること。 説明者は宅地建物取引主任者が行い、重要事項説明書への記名押印、取引主任者証の提示をしなければならない。 |
| スケルトン・インフィル すけるとん・いんふぃる |
マンションの骨格であるスケルトン(S/構造体や共用設備)とインフィル(I/住戸内装や専用設備)を完全に分離した構造のこと。水回りも含めた間取りを自由にプランできる。「オーダーメイド・マンション」や「間取り変更自由」として販売されるケースが多くなっている。 |
| スラブ すらぶ |
床版のこと。最近のマンションのスラブ厚は18〜20cmが主流で、これを超えるものも珍しくない。スラブ厚が厚いほど重量衝撃音に強いからといっても、スラブの面積が広くなると効果は薄れる。 |
| スロップシンク すろっぷしんく |
バルコニー等に設置された流しのことです。スニーカーを洗ったり、ガーデニングを趣味にされている方には便利。 |
| 政府系金融機関 せいふけいきんゆうきかん |
公益性の高い事業向けの貸し付けや中小企業向けの貸し付けなど、国が定めた特定の目的に沿った融資を行う特殊法人。 国民生活金融公庫や住宅金融公庫などがある。 |
| 専用使用権 せんようしようけん |
共用部分について区分所有者が専用に使用できる権利。住戸に付属するバルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は通常無償で専用使用できる。駐車場・自転車置場・バイク置場・ルーフバルコニー・専用庭等は管理組合に使用料を支払って専用使用する。 |
| 専有部分 せんようぶぶん |
マンションの共用部分以外の部分。コンクリート部分は共用部分だが、その内側のクロスは専有部分。専有部分は自由にリフォームすることができる。バルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は共用部分。 |
| ゼネコン ぜねこん |
General Constructorの略で、総合建設業者のこと。 |
| 総資産利益率 そうしさんりえきりつ |
企業の当期利益を総資産で割った割合。 ROA |
| 外法 そとのり |
柱と柱の外側から外側までの寸法。 |
た行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 宅地建物取引主任者 たくちたてものとりひきしゅにんしゃ |
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。契約前の重要事項説明は必ず宅地建物取引主任者証を提示の上説明し、重要事項説明書への記名・押印、売買契約書への記名・押印を行う。 |
| 但し書き道路 ただしがきどうろ |
43条但書き道路のこと。 原則的に建物の敷地は、道路に接している辺が2m以上なければならない(43条1項)が、周辺に広い空き地などがあるばあい、特定行政庁が安全であると認め、建築審査会の許可を得た道路。 |
| 建物譲渡特約付借地権 たてものじょうととくやくつきしゃくちけん |
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。 次の二つの契約内容を含む。 (1) 設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する。 (2) (1)の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する。 ただし、借地権が消滅した時点において、借地人が建物の使用を継続しているときは、借地人の請求により、地主との間で当該建物について、期間の定めの無い借家契約が締結されたものとみなされる。 それを防ぐには、定期借地契約の時点で、建物買取りを停止条件とする、定期借家契約を締結しておく。 |
| 短期プライムレート たんきぷらいむれーと |
銀行が優良企業向けに1年未満の貸出しをする場合の金利。 |
| 短プラ たんぷら |
短期プライムレートのこと。 公定歩合に、銀行が利率を上乗せして決めた短期貸付用の基準レート。 |
| 団体信用生命保険(団信) だんたいしんようせいめいほけん |
金融機関を保険契約者、保険金受取人とし、ローン名義人を被保険者とする生命保険。 保険料は金利に含まれる場合と、含まれない場合があるので確認が必要。 |
| 地上権 ちじょうけん |
他人の土地で建物を所有するため、その土地を使用する権利。 建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の適用を受ける。 |
| 地籍測量図 ちせきそくりょうず |
地積の測量に必要な座標点(基準点、境界点など)、辺長などの数値並びに地籍及び算出根拠、作製者などが記載されている。 |
| 地番 ちばん |
土地登記簿に登録するために、土地の一筆ごとにつけた番号。通常、私たちが住所として利用しているのは「住居表示に関する法律」で定められた「○番○号」である。この地番と、住居表示が異なることがしばしばある。(特に、郊外において) |
| 長期修繕計画 ちょうきしゅうぜんけいかく |
定期的に実施する必要のある工事の時期と費用を予測し、工事にかかる費用を計算する。それらの費用は修繕積立金として毎月決まった金額を積み立てる。 |
| 長期プライムレート ちょうきぷらいむれーと |
公定歩合に、銀行が利率を上乗せして決めた長期貸付用の基準レート。 |
| 長プラ ちょうぷら |
長期プライムレートのこと。 公定歩合に、銀行が利率を上乗せして決めた長期貸付用の基準レート。 |
| 妻側住戸 つまがわじゅうこ |
角部屋のこと。 |
| 定期借地権 ていきしゃくちけん |
借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無に関わらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというもの。 一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類がある。 |
| 提携ローン ていけいろーん |
不動産販売会社が金融機関とあらかじめ提携しているローンのこと。通常のローンより、条件が良い場合がある。 |
| 鉄筋コンクリート構造 てっきんこんくりーとこうぞう |
鉄筋コンクリートを用いた構造の事。 RC構造。 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート構造 てっこつてっきんこんくりーとこうぞう |
鉄骨の周囲を鉄筋コンクリートで囲んだもの。 SRC構造 |
| 手付金 てつけきん |
契約時に買主が売主に支払うお金。 |
| 登記簿 とうきぼ |
不動産登記簿のこと。(参照:不動産登記簿) |
| 投資収益率 とうししゅうえきりつ |
投資した資本に対し、得られる利益の割合。 ROI |
| 登録免許税 とうろくめんきょぜい |
不動産を購入した際にかかる税金。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.htm |
| 特別売却(特売) とくべつばいきゃく |
一度競売を実施して入札者がいなかった物件を、最低売却価額以上で、買い手を募る物件の事。 |
| 土建組合 どけんくみあい |
ほとんどの都道府県にある土建一般労働組合のこと。フリーの職人やひとり親方、中小の工務店が会員となっている建設産業で働く人のための個人加盟の労働組合。 |
な行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 二項道路 にこうどうろ |
「建築基準法第42条第二項」に規定される道路のことで、幅が4m未満の道路で、道路中心線から2.0mの敷地部分は建物が建てられない。二項道路に面した土地に建物を再建築する場合は、通行に十分な幅を確保するために、道路の中心線から2mのところまで建物を後退させなければならない。 |
| 二方路地 にほうろち |
正面および背面が道路に接する土地のこと。二方の道路に接することから、快適性や利便性の面で優れている場合が多い。 |
| 任意売却(任売) にんいばいきゃく |
競売される前の不動産を一般の不動産市場に売りに出して、売却する事。 |
| ネット利回り ねっとりまわり |
実質利回りと同じ。 年間の家賃収入額から諸経費を引いた金額を、物件価格で割った割合。 不動産の収益性を見る指標の一つ。 |
| 延べ面積 のべめんせき |
建物の各階の床面積の合計。 |
| 延べ床面積 のべゆかめんせき |
延べ床面積とは各階の床面積の合計の事。各階の床面積とは外壁又は柱の中心線で囲まれた面積の事です。 吹き抜け部分は、床がないので床面積には含まれない。 駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の合計の1/5未満、地下室部分については全床面積の合計の1/3未満ならば、床面積に含まない。 |
| ノンバンク のんばんく |
融資はおこなうが、預金の受け入れはしない金融機関。 そのため、資金調達は銀行や他の金融市場からおこなう。 証券や銀行などの免許制の金融機関とちがい、貸金業規制法に基づいて登録をするだけで営業することができる。 |
は行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 倍率地域 ばいりつちいき |
倍率地域とは大規模農地やゴルフ場など、国が路線価を出していない土地。 その土地の固定資産評価証明に表記の倍率を掛けて評価します。 |
| 表面利回り ひょうめんりまわり |
年間の家賃収入総額を物件価格で割った割合。 不動産物件の収益性を見る指標の一つ。 広告などに良く書かれている数値だが、諸経費などが考慮されていないため注意が必要。 |
| フットライト ふっとらいと |
廊下等に設置される常夜灯のこと。足元灯とも言う。 |
| 普通借地権 ふつうしゃくちけん |
借地借家法(平成4年8月1日施行)に基づく借地権であって、定期借地権でない借地権のことをいう。 |
| 不動産登記簿 ふどうさんとうきぼ |
土地や建物の所在・面積・所有者の住所・氏名などを公示した帳簿のこと。 <不動産登記が必要な場合> (1)建物を新築・増改築したとき (2)土地・建物を売買・贈与または、相続したとき (3)土地・建物を担保にお金を貸し・借りしたとき |
| フリーレント ふりーれんと |
賃貸借の形態の一つ。入居後賃料を支払わずに、一定期間賃借すること。一般的には、一時金などを支払い、共益費または管理費も支払う。 |
ま行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 満額 まんがく |
要求する金額と同額の事。 |
| マンション法 まんしょんほう |
「建物の区分所有等に関する法律」のこと。マンションで共同生活を送るためのルールを定めた法律。 |
| 無道路地 むどうろち |
道路に全く接しない土地のこと。建築制限がある場合が多く注意が必要。 |
| 無道路地 むどうろち |
道路に接していない宅地のこと。 |
や行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| 融資 ゆうし |
お金を貸し出す事。 |
| 床面積 ゆかめんせき |
部屋の壁の中心線で囲まれた部分の面積。 ただし、区分所有の建物の登記上の床面積は、壁の内側を測定する。 |
| 預貸率 よたいりつ |
金融機関の「貸出金÷預金積金」で求められる比率で、集めた預金がどの程度貸し出しに回っているのかを示す。 この率が高いほど、預金者から預かっているお金を効率よく貸し出し出来てる当ことになる。 |
ら行
あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ
| リスケジューリング りすけじゅーりんぐ |
銀行などの金融機関が、債務者からの要請を受けて、既存の返済計画を見直し、返済額の減額、据え置き期間の導入などによって、債務返済の繰り延べを行うこと。リスケと略すことも。 |
| 利回り りまわり |
投資に対し得られる収益の割合。 |
| 路線価 ろせんか |
国が定める毎年1月1日時点の土地値指標の一つ。融資の際に金融機関が参考にすることが多い。 公示価格の8割程度になることが多い。 |






















